中退共 月額変更助成と前納が併用できる!

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中小企業退職金共済と言う制度があります。
一定以下の規模の企業、個人事業主(個人事業主自身は加入できませんが)に適応できる退職金制度です。企業さんか個人事業主さんが加入すると決めてもらわないと雇われている従業員としてはどうしようもないですが、加入できると企業や個人事業主とは切り離して退職金の管理をしてもらえます。全額企業または個人事業主負担(という事になっています)。
詳しくはこちら↓
中小企業退職金共済事業本部 トップページ

新規加入時の助成など

  • 掛金月額の1/2(従業員ごと上限5,000円)の国の助成を受けられます。

企業や個人事業主(事業主体)の新規加入時には助成を受けられます。

  • 加入前の勤務期間分について掛け金を納付することができる

企業や個人事業主(事業主体)の新規加入時にのみ加入前の勤務期間分について掛け金を納付(追っかけ納付)することができます。過去の分も掛金をかけることができると言う事です。
ただ、新規加入申込時の「掛金月額」と同額以下しか過去分はかけられません。
また、過去の掛金率を乗じるので(利息相当分)掛金は10,000円であっても10,500円支払う等余分に払わなくてはなりません(←この場合500円が掛金率を乗じた分(利息相当分))。

月額変額助成

18,000円以下の掛金月額を増額変更する場合は、増額分の1/3を国が助成してくれます。
変更したい月の前月15日までに着くように郵送(必着)。

掛金の前納

12か月分を限度に前納することができます(割引制度あり)。割引金額についてはこちらにて計算してください↓
中退共 掛金前納の手続きを行う場合
前納したい月の前月25日までに着くように郵送またはFAX。
前納っておススメしていないのか、ひっそりと書かれていてなかなか気づけません。私も今回掛金を増額してもらえることになって初めて気付きました!

月額変更助成と前納は併用できる

月額変更助成と前納は併用できるそうです(電話にて確認済)。
ただし、月額変更助成と前納を併用する場合は「月額変更申込書」と「掛金前納申出書」を一緒に前月15日までに着くように郵送(必着)する必要があるそうです。同時に申請する必要があるらしい。

 

少しでも事業主さん(会社)の負担を軽くしつつ、従業員(自分)の退職金を増加させたい場合には(提案できるような雰囲気の企業なら)事業主さん(会社)に提案してみてはどうでしょうか?

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